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八幡平ハイツ 宿泊約款
適用範囲
第1条 当館が宿泊客等との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項ついては、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者氏名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当館が必要と定める事項。
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当館は、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 岩手県旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
- 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が当館もしくはその従業員に対し、暴力的要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求したとき。
宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるとことにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき又は同行為をした と認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 岩手県旅館業法施行条例第12条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項
- 宿泊者が次の事由に該当するとき。
1. 暴力団等反社会勢力
2. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体
3. 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者のあるもの
4. 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
5. 当館もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきませ ん。
宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所および職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通常通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、 あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日 及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金 を申し受けます。
- 超過4時間までは、1時間につき室料相当額の20%
- 超過4時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
利用規則の遵守
第10 条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11 条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示、客室内 のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門限 午後11時00分
ロ フロントサービス 午前6時30分~午後9時30分
- 飲食等(施設)サービス時間
イ 朝食 午前7時00分~午前9時00分
ロ 昼食 午前11時30分~午後2時00分
ハ 夕食 午後6時00分~午後9時00分(午後8時00分ラストオーダー)
ニ その他の飲食等
コーヒーラウンジ 午前8時00分~午後8時00分
夜食(ラウンジ) 午後8時00分~午後11時00分
- 附帯サービス施設時間
イ 売店 午前7時30分~午後8時00分まで
(休前日は午後9時00分まで)
ロ 大浴場 午前5時30分~午後0時00分まで
(外来入浴、最終受付午後8時00分。休前日は午後3時00分)
2 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払には、通貨又は、当館が認めた旅行小切手、宿泊券,クレジットカード等これに代わり得る方法により、 宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第13 条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠 償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約した客室の提供が出来ないときの取扱い
第13 条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠 償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
寄託物等の取扱い
第14 条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋する ものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設を斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損 害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いませ ん。
寄託物等の取扱い
第15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失毀損等の損害が生じた時は、それが、不可抗力である 場合を除き、当館はその損害額を賠償します。ただし、厳禁及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合で あって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込になった物品又は厳禁並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意 又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を補償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価 格の明告のなかったものについては、10 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又携行品の保管
第16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客 がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、 当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないと きは、発見日を含め7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1 項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前 項の場合にあっては同条第2 項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17 条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両 の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その 賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任の責任
第18 条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
宴会利用契約締結の拒否及び解除)
第19 条 当館は、次に掲げる場合においては、宴会利用契約の締結に応じないものとします。また、宴会利用契約を締結した場合において は、無催告にて契約を解除するものとします。
- 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
1.暴力団等反社会勢力の構成員、及びこれに準ずる者
2.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の構成員、及びこれに準ずる者
3.その役員の内に暴力団員に該当する者のある法人の役員、及び従業員
- 当館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
- 当館若くはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内 訳 |
---|---|
宿泊料金 | 1.基本宿泊料(室料+朝、夕食料) 2.サービス料(1.×10%) |
追加料金 | 3.追加飲食(朝、夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 4.サービス料(3.の内で該当する商品×10%) |
税 金 | イ 消費税 ロ 入湯税 |
備考
- 基本宿泊料はフロント及び客室内、ホームページ等に掲示する料金によります。
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したとき は50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
- 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 9日前 | 10日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
15名~30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
31名~100名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
101名以上 | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収 受します。
- 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除が合った場合、宿泊の10 日前(その日よ り後にお申し込みを引き受けた場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)に当たる人数については、違約金は頂きません。